○議長(
武田平八君) ここで、町長の
行政報告をいただきます。
熊谷町長。 〔町長 熊谷 泉君登壇〕
◎町長(熊谷泉君) 平成29年
紫波町議会定例会6月会議に当たり、町政についてご報告を申し上げます。 去る4月18日、
オガールEXPO2017を開催いたしました。
紫波中央駅前都市整備事業の街区の施設が全て完成したことで、これからが
オガールの真の始まりとして開催したものであります。 当日は、
オガールプロジェクトの推進に関わっていただいた方や、各分野でご活躍されている方に登壇をいただき、14の
シンポジウムを開催いたしました。
シンポジウムは280名の方々にご聴講をいただき、同時開催の
EXPOマルシェとあわせてにぎわいを見せたところであります。また
EXPOパーティーの開会に先立ちまして、紫波町
オガール・デザイン会議及び
オガールタウン調整会議の委員を務めていただきました5名の方々に感謝状を贈呈しております。
民間主導型公民連携と称されます
オガールの推進において、卓越した知見と的確な助言によりご貢献をいただいたことに対し、改めて感謝を申し上げたところであります。 以上、町政についての
行政報告といたします。
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△
会議録署名議員の指名
○議長(
武田平八君) これより本日の
議事日程に入ります。 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第117条の規定により、議長において 8番
村上秀紀君 9番
及川ひとみさん 10番
作山秀一君を指名いたします。
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△報告第1号の上程、説明、質疑
○議長(
武田平八君) 日程第2、報告第1号
損害賠償事件の
専決処分に係る報告についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。
企画総務部長。
◎
企画総務部長(
箱崎茂己君) 報告第1号についてご説明申し上げます。
損害賠償請求事件に関し、
損害賠償の額の決定及びこれに伴う和解について
地方自治法第180条第1項及び
紫波町長専決条例第2条第2号の規定により
専決処分をいたしましたので、その報告をするものでございます。 別紙にお進み願います。 事故名は、公用車による
損害事故。
事故発生年月日は、平成29年4月19日午後1時9分ごろ。
事故発生場所は、紫波町
高水寺字土手77番地、
古館公民館駐車場でございます。 和解及び
損害賠償の相手方は記載のとおりでございます。
損害賠償の原因は、事業の説明のため
古館公民館駐車場に到着し、
後部左側座席に乗っていた職員が降車しようとドアを少しあけたところ、突風にあおられドアが勢いよくあき、隣の区画に駐車中の
相手方車両の
右運転席側ドアに接触し損傷させたものでございます。 和解の内容は、
損害賠償の額を5万7,920円とし、当事者はともに将来いかなる事由が発生しても一切の異義を申し立てないとするものでございます。 専決をした年月日は、平成29年5月13日でございます。
交通事故には日ごろから注意を喚起してきたところでございますが、このような事故が発生したことは誠に遺憾であります。引き続き職員の
交通事故防止に鋭意努めてまいる所存でございます。 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。
○議長(
武田平八君) これより質疑に入ります。 〔発言する人なし〕
○議長(
武田平八君) 質疑を終結いたします。
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△報告第2号の上程、説明、質疑
○議長(
武田平八君) 日程第3、報告第2号 紫波町
個人情報保護条例の一部を改正する条例の
専決処分に係る報告についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。
箱崎企画総務部長。
◎
企画総務部長(
箱崎茂己君) 報告第2号についてご説明申し上げます。 紫波町
個人情報保護条例の一部を改正する条例につきまして、
地方自治法第180条第1項及び
紫波町長専決条例第2条第7号の規定に基づき、平成29年5月10日、別紙のとおり
専決処分をしましたので、同法第180条第2項の規定により報告するものでございます。 別紙をごらんください。 第17条の2第1項第1号エの改正でございますが、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、
通称番号法の一部を改正する法律により、番号法に新たな条文が追加され本年5月30日から施行されました。これに伴い、本条例の条文中において引用している番号法に関する
条例番号にずれが生じたことから改正を行い、併せて所要の整備を行ったものでございます。
施行期日は、平成29年5月30日としたものでございます。 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。
○議長(
武田平八君) これより質疑に入ります。 〔発言する人なし〕
○議長(
武田平八君) 質疑を終結いたします。
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△報告第3号の上程、説明、質疑
○議長(
武田平八君) 日程第4、報告第3号 紫波町
税条例等の一部を改正する条例の
専決処分に係る報告についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。
箱崎企画総務部長。
◎
企画総務部長(
箱崎茂己君) 報告第3号 紫波町
税条例等の一部を改正する条例の
専決処分に係る報告についてご説明申し上げます。
地方税法及び
航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律、
地方税法施行令等の一部を改正する政令、
地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成29年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、
地方自治法第180条第1項及び
紫波町長専決条例第2条第8号の規定に基づき、平成29年3月31日、別紙のとおり
専決処分をしましたので、同法第180条第2項の規定により報告するものでございます。 主な改正点は4点でございます。一つ目は、
個人町民税の
特例措置の延長でございます。二つ目は、
固定資産税の軽減の拡充等を行うものでございます。三つ目は、
国民健康保険税における
軽減措置の拡大でございます。四つ目は、
軽自動車税の
グリーン化特例の延長でございます。 改正文に沿ってご説明を申し上げます。 1ページ、中ほどをごらんください。 第34条の改正でございますが、
特定配当等及び
特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、所得税の
確定申告後に住民税の申告書が提出された場合において、後者の申告書の
課税方式をもとに課税できることを明言化したものでございます。 次に、6ページにお進み願います。 6ページから7ページ上段にかけては、第61条及び第61条の2におきまして
固定資産税の減免について規定しております。 第61条においては、震災等により滅失等した
償却資産にかわる
償却資産等に対する
固定資産税を最初の4年間、2分の1とするものでございます。 第61条の2においては、
児童福祉法の規定により町の認可を得た者が直接
児童福祉法に規定する
保育事業に供する施設等の
課税標準を2分の1とする特例を講ずるものでございます。
待機児童解消のため、保育の受け皿、整備の促進のための
特例措置を創設を行うものでございます。 次に9ページにお進み願います。 下段の第134条におきまして、
国民健康保険税に関する改正を行っております。
国民健康保険の低所得者に対する
保険税軽減措置の拡大を図るため、5割軽減の対象となる世帯の軽減の
判定所得において、被保険者の数に乗ずべき金額を現行の26万5,000円から27万円に引き上げ、2割軽減の対象となる世帯の
軽減判定所得において、被保険者の数に乗ずべき金額を現行の48万円から49万円に引き上げるものでございます。 次に、10
ページ下段の附則第5条をごらんください。 こちらは、
個人住民税に係る肉用牛の売却による
農業所得の課税の特例の
適用期限を延長するものでございます。
肉用牛生産農家が経営体質を強化し国産肉牛の
安定的供給を図っていく観点から措置されているもので、
適用期限を3年延長し、平成33年度までとするものでございます。 次に、11ページをごらんください。 附則第7条の2において、わが
まち特例の対象となる特例の
固定資産の見直しを行っております。事例がほとんどないノン
フロン製品に係る
課税標準の特例を整理し、新たに
児童福祉法の規定に基づき、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に一定の政府の補助を受けた者が
事業所内保育事業の用に供する家屋及び
償却資産の
課税標準を5年度間、価格の2分の1と規定するものでございます。 15ページから16ページの附則第14条及び附則第14条の2において、
軽自動車税に関する改正を行っております。 15ページの附則第14条をごらんください。 まず附則第14条第5項から第7項の
軽自動車税の
グリーン化特例の延長でございます。平成29年4月1日から平成31年3月31日までに新規取得した
排出ガス性能及び
燃費性能のすぐれた環境負荷の小さい三輪以上の
軽自動車について、取得した翌年度分の税率を軽減する措置を講ずるものでございます。 次に、16ページをごらんください。 附則第14条の2の
軽自動車税の
賦課徴収の特例でございます。
燃費性能に係る不正な
報告事案を踏まえ、
不正報告に起因して不足額が生じた場合は、不正を行った者を所有者とみなし
賦課徴収することができることを規定しております。 22ページの附則をごらんください。 本条例の施行についてでございますが、原則として平成29年4月1日から施行することとし、
地方税法所定の規定に基づき所要の経過規定を設けております。 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。
○議長(
武田平八君) これより質疑に入ります。 〔発言する人なし〕
○議長(
武田平八君) 質疑を終結いたします。
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△報告第4号の上程、説明、質疑
○議長(
武田平八君) 日程第5、報告第4号 平成28年度紫波町
一般会計補正予算(第9号)の
専決処分に係る報告についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。
箱崎企画総務部長。
◎
企画総務部長(
箱崎茂己君) 報告第4号についてご説明申し上げます。 平成28年度紫波町
一般会計補正予算(第9号)は、
地方交付税、国・
県支出金、町債などの歳入の確定と、積立金、扶助費などに係る歳出の補正のほか、
繰越明許費など所要の補正について
地方自治法第180条第1項並びに
紫波町長専決条例第2条第5号及び第6号の規定に基づき、別紙のとおり
専決処分をしましたので、同法第180条第2項の規定により報告するものでございます。 次のページへお進み願います。 平成28年度紫波町
一般会計補正予算(第9号)。 第1条でございます。既定の
歳入歳出予算の総額から
歳入歳出それぞれ8,814万5,000円を減額し、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ135億6,843万円としたものでございます。 第2条、既定の
繰越明許費の追加及び変更は、「第2表
繰越明許費補正」において、第3条、既定の
債務負担行為の変更及び廃止は、「第3
表債務負担行為補正」において、第4条、既定の地方債の変更は「第4
表地方債補正」において、それぞれご説明申し上げます。 1ページへお進み願います。 第1
表歳入歳出予算補正でございます。
歳入歳出それぞれ補正された
款及び項ごとに
補正額等の内訳を記載しております。なお
補正内容の詳細については
事項別明細書でご説明をし上げます。 5ページへお進み願います。 第2表
繰越明許費補正でございます。上段は
繰越明許費の追加でございます。新たに7事業1億2,846万2,000円を計上しております。いずれも年度内に事業の執行が完了せず、平成29年度に予算の使用を繰り越そうとするものでございます。 それぞれの内容を申し上げます。
臨時福祉給付金給付事業は、平成28年度
補正予算で措置しました
経済対策分の給付金及び
関係事務費で、国の指示もあって事業費のほとんどを
繰り越しとするものでございます。
農業用施設維持管理事業は、
ため池廃止工事が積雪の影響により一部遅延したため
繰り越しとするものでございます。
森林病害虫防除事業は、
アカマツ枯損木等の伐採について
森林所有者との調整に不測の日数を要したため
繰り越しとするものでございます。
特用林産生産対策事業は、
シイタケ栽培に必要な資材の一部について年度内の入手が困難となったため
繰り越しとするものでございます。
文化財事業は、
遺跡発掘調査において発見された遺構が想定を大幅に上回るなど、
各種文化財事業の執行が完了しなかったため
繰り越しとするものでございます。
保健体育推進事業は、
紫波自転車競技場の
補修工事に対する補助金の執行に当たり、
交付先団体が業者選定に難航したため
繰り越しとするものでございます。
林道施設過年度災害復旧事業は、
林道鍵掛線の
国庫補助を受けて実施する工事が完了しなかったため、
附帯工事として発注していた
単独工事についても一部
繰り越しとするものでございます。 下段は
橋梁維持補修事業に係る
繰越明許費の変更で、跨
線人道橋撤去事業における
施行委託先の進捗に合わせ、
繰り越ししようとする額を910万1,000円増額したものでございます。 6ページへお進み願います。 第3
表債務負担行為補正でございます。
債務負担行為の変更は、紫波町
中小企業振興資金利子補給ほか2件に係る
補助対象経費の確定により期間及び限度額を改めたものでございます。
ページ下段の
繁殖牛緊急増頭対策事業利子補給については、
当該事業による融資実績がなかったことから廃止したものでございます。 次のページ、第4
表地方債補正でございます。 今回補正された
歳入歳出の状況から4項目の起債について、その限度額を減額変更したものでございます。内訳は、一般廃棄物処理事業債は汚泥再生処理施設建設事業に充てる
国庫補助金の増額により起債発行額を30万円減額するもので、ほか3件の道路整備事業については、町道下川原向山線など各路線の起債対象事業費の確定に伴い変更したものでございます。 10ページへお進み願います。 次に、
事項別明細書において
歳入歳出補正予算の主要部分をご説明申し上げます。 歳入でございます。 2款2項1目自動車重量譲与税1,288万3,000円の増でございます。交付確定額は前年度に比べ4.9%減少しております。 次に、11
ページ下段の10款1項1目
地方交付税、右説明欄、特別交付税2,631万9,000円の増でございます。特別交付税の交付総額は前年度に比べ16.5%減少しております。 14ページへお進み願います。 14款2項2目1節社会福祉費補助金、説明欄の年金生活者等支援臨時福祉給付事業費補助金1,491万9,000円の減、同じく事務費補助金255万円の減でございます。これは平成28年度当初予算に計上しました給付事業の終了確定に伴う精算でございます。 16ページへお進み願います。 15款2項4目2節林業費補助金、説明欄の特用林産施設体制整備事業費補助金1,577万2,000円の減でございます。この補助金を充てる事業は一部平成29年度へ繰り越されておりますが、平成28年度事業費の確定に伴う今回の減額でございます。 18ページへお進み願います。 18款1項1目1節繰入金、説明欄の財政調整基金繰入金4,746万8,000円の減でございます。これは一般会計の財源不足を補うために基金から繰り入れる枠を減額するものでございます。 20ページへお進み願います。 次に、歳出でございます。 2款1項1目3節職員手当等、説明欄の退職手当負担金181万3,000円の増でございます。退職職員の数が見込みを上回ったことによる増額でございます。 次のページ、2款1項12目25節積立金、説明欄の財政調整基金積立金8,002万1,000円の増でございます。この増額により平成28年度における基金への積み立てを1億6,802万1,000円まで可能とするものでございます。 23ページへお進み願います。 3款1項1目19節負担金補助及び交付金、説明欄の年金生活者等支援臨時福祉寄附金1,491万9,000円の減でございます。当該給付金の支出が確定し残余の予算額を減額するものでございます。 24ページへお進み願います。 3款1項10目19節負担金補助及び交付金、説明欄の療養給付費負担金1,347万2,000円の減でございます。後期高齢者医療制度において町が公費で負担すべき額のうち平成28年度で支出する額が決定したことから、残余の予算額を減額するものでございます。 29ページへお進み願います。 8款2項2目13節委託料1,078万4,000円の減でございます。春先の降雪に備えるため、
補正予算で追加しました町道等除雪業務に係る各種委託料について最終調整額を計上したものでございます。 以上が
歳入歳出補正予算の主要部分でございます。そのほか35ページからは給与費明細書、41ページからは
債務負担行為支出予定額に関する調書を、44ページには地方債現在高に関する調書をそれぞれ添付しております。 以上申し上げまして説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(
武田平八君) これより質疑に入ります。 〔発言する人なし〕
○議長(
武田平八君) 質疑を終結いたします。
---------------------------------------
△報告第5号、報告第6号の上程、説明、質疑
○議長(
武田平八君) 日程第6、報告第5号 平成28年度
繰越明許費に係る報告について、報告第6号 平成28年度事故繰越しに係る報告について、以上2案件を一括議題といたします。 提出者の説明を求めます。
箱崎企画総務部長。
◎
企画総務部長(
箱崎茂己君) 報告第5号 平成28年度
繰越明許費に係る報告についてご説明申し上げます。
地方自治法第213条第1項の規定に基づく平成28年度紫波町一般会計予算に係る
繰越明許費について、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。 1ページへお進み願います。 平成28年度紫波町
繰越明許費繰越計算書でございます。平成28年度
一般会計補正予算(第8号)及び(第9号)で決定された14事業の
繰越明許費について、事業ごとに実際に
繰り越した金額とその財源内訳を記載しております。 2ページへお進み願います。 翌年度に繰り越された額は、予算に計上された
繰越明許費と同額であり、その合計額は5億6,185万3,000円でございます。またその財源の一部として未収入特定財源と一般財源、合わせて5,816万7,000円を翌年度に繰り越すものでございます。 以上で説明を終わります。 次に、報告第6号 平成28年度事故繰越しに係る報告についてご説明申し上げます。
地方自治法第220条第3項ただし書きの規定に基づく平成28年度紫波町一般会計予算に係る事故繰越しについて、
地方自治法施行令第150条第3項の規定により報告するものでございます。 次のページへお進み願います。 平成28年度紫波町事故繰越し計算書でございます。平成27年度予算に計上され、平成28年度に
繰り越して事業を実施しておりました
林道施設過年度災害復旧事業に係る事業費の一部について、
当該事業の工事残土処理計画の変更などに不測の日数を要し工事期間を延長する必要が生じたため、既定の事業費のうち627万6,720円を平成29年度へ
繰り越したものでございます。 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。
○議長(
武田平八君) これより一括して質疑に入ります。ございませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(
武田平八君) 質疑を終結いたします。
---------------------------------------
△報告第7号の上程、説明、質疑
○議長(
武田平八君) 日程第7、報告第7号 平成28年度紫波町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)の
専決処分に係る報告についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。鱒沢
生活部長。
◎
生活部長(
鱒沢久年君) 報告第7号 平成28年度紫波町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)の
専決処分に係る報告についてご説明申し上げます。 本案は、国・
県支出金、療養給付費等交付金などの歳入と保険給付費などの歳出の補正について、
地方自治法第180条第1項及び
紫波町長専決条例第2条第5項の規定に基づき
専決処分をいたしましたので、同法第180条第2項の規定に基づき報告するものであります。 次のページにお進み願います。 補正の概要でありますが、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ2億6,174万2,000円を追加し、既定の
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ42億873万2,000円としたものであります。
事項別明細書により主なものを説明いたします。 4ページ、5ページにお進み願います。 初めに、歳入であります。 3款1項の国庫負担金は、療養給付費などに対する負担金でありますけれども、交付額の確定により、1目と2目を合わせて1億5,650万2,000円の増額となります。 3款2項1目の財政調整交付金は、同じく療養給付費などに対する補助金ですが、交付額の確定により1億2,636万円の増額となります。 続きまして、4款1項の県負担金、4款2項の県補助金も交付額の確定により、それぞれ266万3,000円の増額、2,688万円の減額となります。 5ページにお進み願います。 5款1項1目の療養給付費等交付金は、退職国保被保険者の保険給付費などに対する社会保険診療報酬支払基金からの交付金ですが、交付額の確定により690万3,000円の減額となります。 次に、歳出ですが、6ページにお進み願います。 2款1項1目一般被保険者療養給付費、2款2項3目一般被保険者高額介護合算療養費は、それぞれの項目につきまして過不足額を補正したもので、それぞれ2億6,164万2,000円の増額、10万円の増額となります。 国保特別会計は以上になります。よろしくお願いいたします。
○議長(
武田平八君) これより質疑に入ります。 〔発言する人なし〕
○議長(
武田平八君) 質疑を終結いたします。
---------------------------------------
△報告第8号の上程、説明、質疑
○議長(
武田平八君) 日程第8、報告第8号 平成28年度紫波町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の
専決処分に係る報告についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。鱒沢
生活部長。
◎
生活部長(
鱒沢久年君) 報告第8号 平成28年度紫波町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の
専決処分に係る報告についてご説明申し上げます。 本案は、後期高齢者医療保険料の歳入と広域連合負担金の歳出の補正について、
地方自治法第180条第1項及び
紫波町長専決条例第2条第5項の規定に基づき
専決処分をいたしましたので、同法第180条第2項の規定に基づき報告するものであります。 次のページにお進み願います。 補正の概要でありますが、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ1,224万4,000円を追加し、既定の
歳入歳出の予算の総額を
歳入歳出それぞれ2億6,266万9,000円としたものでございます。 4ページ、5ページにお進み願います。 初めに、歳入であります。 1款1項1目後期高齢者医療保険料の右説明欄、現年度普通徴収分の増で1,224万4,000円の増額となります。 次に、歳出ですが、2款1項1目広域連合分賦金の右説明欄、岩手県後期高齢者医療広域連合への負担金の増額の1,224万4,000円の増額となります。 説明は以上でございます。ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(
武田平八君) これより質疑に入ります。 〔発言する人なし〕
○議長(
武田平八君) 質疑を終結いたします。
---------------------------------------
△報告第9号の上程、説明、質疑
○議長(
武田平八君) 日程第9、報告第9号
紫波町立紫波第一
中学校東校舎トイレ改修工事の
変更請負契約の締結に係る
専決処分の報告についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。石川
教育部長。
◎
教育部長(石川和広君) 報告第9号
紫波町立紫波第一
中学校東校舎トイレ改修工事の
変更請負契約の締結に係る
専決処分の報告についてご説明いたします。 本件は、
地方自治法第180条第1項及び
紫波町長専決条例第2条第1項の規定により、
変更請負契約の締結について
専決処分をいたしましたので、同法第180条第2項の規定によりその報告をするものでございます。 当該工事につきましては、平成28年8月9日に工事
請負契約の議決をいただきまして工事を進めてまいりました。現場精査の結果、設計変更が生じましたことから
変更請負契約を締結したものでございます。 次のページ、別紙へとお進み願います。 工事名、工事場所につきましては記載のとおりであります。 変更事項でございますが、変更前の契約金額5,346万円に8万5,320円を増額いたしまして、変更後の契約金額を5,354万5,320円としたものでございます。 変更理由を記載してございますが、現地を精査した結果でございます。各階各室の出入り口の扉でございますが、劣化が著しいということが工事業者の目から明らかになりまして、取りかえが必要と判断したことによるものでございますし、水量等使用に変更が生じたことによるものでございます。
専決処分をした年月日は平成28年12月22日でございます。 以上で報告を終わります。ご承認よろしくお願いいたします。
○議長(
武田平八君) これより質疑に入ります。 9番、
及川ひとみ議員。
◆9番(
及川ひとみ君) いただいた資料の中の主な変更内容で、女子トイレの掃除用具入れの設置を取りやめというふうにありますけれども、掃除用具入れは、もともとあったのを設置するのだったのか、なかったのを設置するのか、ちょっとこれがどうして取りやめて、掃除用具入れはどうなっているのかお聞きしたいと思います。
○議長(
武田平八君) 石川
教育部長。
◎
教育部長(石川和広君) 女子トイレ用具、それの場所でございますけれども、あらかじめ設計をしてございましたけれども、この壁とはりの間にちょうどすき間ができまして、その部分を活用できるということが判明いたしましたので、新たに設置はすることを取りやめたものでございます。
○議長(
武田平八君) ほかにございますか。 〔発言する人なし〕
○議長(
武田平八君) 質疑を終結いたします。 以上で報告を終わります。
---------------------------------------
△議案第29号の上程、説明、委員会付託
○議長(
武田平八君) 日程第10、議案第29号 紫波町
農地耕作条件改善事業分担金徴収条例を議題といたします。 提出者の説明を求めます。
熊谷町長。 〔町長 熊谷 泉君登壇〕
◎町長(熊谷泉君) ただ今議題となりました議案第29号 紫波町
農地耕作条件改善事業分担金徴収条例についてご説明を申し上げます。 本案は、町が実施する農地耕作条件改善事業に要する費用の一部に充てるため、
地方自治法第224条の規定に基づき分担金を徴収することに関し必要な事項を定めようとするものでございます。 詳細につきましては
産業部長より説明申し上げますので、ご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
武田平八君) 藤原
産業部長。
◎
産業部長(
藤原匡史君) それでは、私のほうから紫波町
農地耕作条件改善事業分担金徴収条例の詳細についてご説明申し上げます。 農地耕作条件改善事業は、平成27年4月に、国において農業の競争力強化に向けて農地中間管理機構による農地の集積・集約化を加速するため、区画拡大や暗渠排水の整備等、農地の耕作条件の改善を機動的に進める必要があることから創設されたものでございます。平成28年10月には実施要領が改正され、農業者が工事発注し事業を行い、町から補助金を受けるという仕組みが廃止になりました。このことにより本事業を実施する場合には町が工事を発注し、事業費と補助額の差額の負担を受益者に求めることとなります。したがいまして町が受益者から分担金を徴収することが必要となったため、本条例を制定しようとするものでございます。 各条文についてご説明申し上げます。 第1条は、条例の趣旨について規定しております。 第2条は、分担金の徴収対象者について規定するものでございます。 第3条は、分担金の額について規定しております。 第4条は、分担金の徴収方法、第5条は分担金の徴収猶予について規定するものでございます。 第6条では、補則規定を設けております。
施行期日は公布の日からとするものでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
武田平八君) お諮りいたします。 ただ今議題となっております議案第29号の審査方法については、議長を除く議員全員で構成する条例審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第29号の審査方法についてはそのように決しました。 なお、条例審査の上で必要な資料については、その都度求めることにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) ご異議なしと認めます。
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△議案第35号の上程、説明、委員会付託
○議長(
武田平八君) 日程第11、議案第35号 平成29年度紫波町
一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提出者の説明を求めます。
熊谷町長。 〔町長 熊谷 泉君登壇〕
◎町長(熊谷泉君) ただ今議題となりました議案第35号 平成29年度紫波町
一般会計補正予算(第1号)について概要をご説明申し上げます。 平成29年度紫波町
一般会計補正予算(第1号)は、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ2億4,858万3,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ141億1,377万1,000円とするものでございます。 詳細につきましては、
企画総務部長より説明申し上げますのでご賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
武田平八君)
箱崎企画総務部長。
◎
企画総務部長(
箱崎茂己君) 議案第35号について補足説明を申し上げます。 1ページへお進み願います。 別表、
歳入歳出予算補正でございます。
歳入歳出それぞれ補正された
款及び項ごとに
補正額等の内訳を記載しております。なお
補正内容の詳細については
事項別明細書でご説明申し上げます。 4ページへお進み願います。
事項別明細書の歳入でございます。 14款2項1目1節総務管理費補助金、説明欄の個人番号カード交付事業費補助金411万8,000円の減でございます。国の補助金交付枠が内示されたことによる減額でございます。同じく地方創生推進交付金100万円の増でございます。本年度の酒タウンプロジェクトの事業計画の変更を見込んだものでございます。 15款2項4目1節農業費補助金、説明欄の産地パワーアップ事業補助金4,102万9,000円の増でございます。この補助制度を活用して地域の経営体が施設等を整備するとともに、産地形成の中核を育成するための補助金でございまして、歳出にも同額を計上しております。 次のページへお進み願います。 17款1項1目1節一般寄附金1億9,650万円の増でございます。これはふるさと納税による寄附の方法等を見直し大幅な増額を目指すものでございます。 次に、6ページへお進み願います。 歳出でございます。 2款1項1目19節負担金補助及び交付金、説明欄のコミュニティ助成金250万円の増でございます。自治公民館活動で必要な備品を整備する際の助成でございます。 同じ目の25節まちづくり基金積立金1億1,146万7,000円の増でございます。ふるさと納税を利用した寄附金から寄附のサイト利用に係る諸経費を除いた分について、一旦基金に積み立てようとするものでございます。 その下の行、3目財政管理費には、ふるさと納税の取り扱い経費としてクレジット決済利用手数料228万6,000円及び寄附金管理運営業務委託料8,274万7,000円を計上しております。 7ページへお進み願います。 2款1項6目13節委託料、説明欄のリノベーションまちづくりアドバイザリー業務委託料432万円の減でございます。公民連携による遊休資産の活用を推進するに当たり、予定していた財源が確保できなかったことから、事業の一部を見直すものでございます。 9ページへお進み願います。 10款2項2目20節扶助費、説明欄の準要保護児童就学援助費202万8,000円の増でございます。経済的援助が必要な児童に対する援助の基準が国において改定されたことに加えて、今年度より中学校入学時に必要な援助を小学校在学中に実施することを見込んだ増額としております。 以上、
補正予算の主要部分を申し上げ、補足説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(
武田平八君) ただ今議題となっております議案第35号の審査方法については、予算審査特別委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、審査方法についてはそのように決しました。 なお、予算審査の上で必要な資料については、その都度求めることにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、必要な資料についてはその都度求めることに決しました。
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△議案第30号~議案第34号の上程、説明
○議長(
武田平八君) 日程第12、議案第30号 紫波町
地域包括支援センターの
包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、議案第31号 紫波町
復興産業集積区域における
固定資産税の
課税免除に関する条例の一部を改正する条例、議案第32号 紫波町
公民館条例の一部を改正する条例、議案第33号 紫波町
勤労青少年ホーム条例を廃止する条例、議案第34号 財産(動産)の取得に関し議決を求めることについて、以上5案件を一括議題といたします。 提出者の説明を求めます。藤原副町長。
◎副町長(
藤原博視君) 議案第30号 紫波町
地域包括支援センターの
包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本案は、介護保険法施行規則の一部を改正する条例が施行されたことに伴い、紫波町
地域包括支援センターの職員の基準に関する規定を改めようとするものでございます。 主な改正内容は、第1条におきまして介護保険法の改正に伴う所要の整理をするものでございます。第4条におきましては、紫波町
地域包括支援センターの職員の基準に関する規定を見直すものでございます。
施行期日につきましては公布の日とし、一部改正省令の規定に基づき所要の経過措置を設けるものでございます。 説明は以上でございます。 次に、議案第31号 紫波町
復興産業集積区域における
固定資産税の
課税免除に関する条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 本案は、東日本大震災災害復興特別区域法第43条の地方税及び
課税免除または不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部が改正されたことに伴い、所要の改正をしようとするものでございます。 改正内容は、第2条において町内の
復興産業集積区域において県が指定する事業者等がその指定事業の用に供する対象施設
償却資産及び土地の
固定資産税に係る
課税免除の適用期間について、その期間を平成33年3月31日まで延長しようとするものでございます。 説明は以上でございます。 次に、議案第32号 紫波町
公民館条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本案は、紫波町
公民館条例第6条に定める使用料について、紫波町中央公民館の区分に活動室を加えるとともに、併せてその使用料の額を定めようとするものでございます。 改正内容は、平成27年5月まで使用しておりました旧教育委員会事務室を新たに活動室として住民の利用に供しようとするものでございます。
施行期日は、周知期間を考慮し平成29年10月1日とするものでございます。 説明は以上でございます。 次に、議案第33号 紫波町
勤労青少年ホーム条例を廃止する条例についてご説明申し上げます。 本案は、昭和54年からその利用に供してまいりました紫波町勤労青少年ホームにつきまして、設置当時から社会情勢等が大きく変化したことから、平成29年9月末日をもって廃止しようとするものでございます。
施行期日は平成29年10月1日とするものでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(
武田平八君)
箱崎企画総務部長。
◎
企画総務部長(
箱崎茂己君) 議案第34号についてご説明申し上げます。 本案は、次のとおり財産を取得するため、
地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 取得する財産でございます。名称は小型動力ポンプ付積載車。 規格は、キャブオーバー型ダブルキャブ四輪駆動車。 数量は、1台。 取得予定価格は、1,002万2,400円でございます。 取得の相手方は、岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第11地割501番地14、互光商事株式会社代表取締役玉川康介でございます。 取得の方法は買い入れであります。 提案の理由でございますが、消防業務の用に供するため小型動力ポンプ付積載車を買い入れしようとするものでございます。第3分団第2部に配備を予定しております。 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。
○議長(
武田平八君) お諮りいたします。 ただ今議題となっております5案件の審議については、6月15日に行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、5案件の審議についてはそのように決しました。
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△散会の宣告
○議長(
武田平八君) 以上で本日の
議事日程は全部終了いたしましたので、これにて散会いたします。
△散会 午前10時57分...